07 11 / 2010

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●北海道から国への新法制定要望

■アイヌ新法の制定について、社団法人北海道ウタリ協会の要望を受けて、国へ要請。

昭和59年7月・・・社団法人北海道ウタリ協会から北海道知事及び北海道議会に対して「アイヌ民族に関する法律」の実現について陳情。
昭和63年8月・・・北海道、北海道議会及び社団法人北海道ウタリ協会の三者により「アイヌ民族に関する法律」の制定について国に要望。

●国における検討の状況

■国では、北海道などの要望を受けて、検討に着手。
■「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」報告書に基づき、立法措置を含む新たな施策の具体化(実施)を検討。

平成元年12月・・・アイヌ新法問題検討委員会(関係省庁の課長クラスで構成)を設置。
平成7年3月・・・「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」(内閣官房長官の私的懇談会)を設置。
平成8年4月・・・「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」から報告書提出。

《懇談会報告書の概要》
【基本理念】
 ■アイヌの人々の民族的な誇りが尊重される社会の実現と国民文化の一層の発展
【施策の柱】
 ■アイヌに関する総合的かつ実践的な研究の推進
 ■アイヌ語をも含むアイヌ文化の振興
 ■伝統的生活空間の再生
 ■理解の促進
【事業の推進母体】
 ■アイヌ文化振興・研究推進機構(仮称)の設置
【新しい施策の実施】
 ■新たな立法措置による施策の実施
懇談会報告書はこちら

平成8年5月・・・「アイヌ関連施策関係省庁連絡会議」を設置し、懇談会報告書に基づく立法措置を含む新たな施策の実現に向けた検討実施を確認。

●法律の公布、施行

平成9年5月・・・「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」が、5月14日に公布。
平成9年7月・・・「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」が、7月1日に施行。

●財団の設立、指定

平成9年6月・・・北海道が設立準備し、主務省庁である北海道開発庁(現国土交通省)及び文部省(現文部科学省)から、6月27日民法第34条に基づく公 益法人として設立許可を受ける。同年7月1日、北海道札幌市内に事務所を、9月13日には東京都内にアイヌ文化交流センターを開設し、事業を開始。

平成9年11月・・・「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」に基づき、同法に規定された業務を行う全国を通じ て唯一の法人として、11月26日主務省庁である北海道開発庁(現国土交通省)及び文部省(現文部科学省)から指定。"